生産緑地は農地転用ができません
2016年9月20日 / 太陽光発電・農地転用
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
農地法と農地転用許可
田や畑の農地を住宅を建てるには、農地法第4条又は第5条に基づいて農地転用許可を受けなければなりません。
対象の土地が市街化区域の場合、生産緑地に指定されている場合は農地転用はできません。
生産緑地とは、生産緑地法によって定められた区域内の土地や森林のことで、都市計画に必要な事項が定められています。
生産緑地で制限されていること
生産緑地を使用したり収益をする権利を持っている者は、その生産緑地を農地等として管理しなければなりません。
そして、生産緑地地区では次の行為が制限されています。
1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2. 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
3. 水面の埋立て又は干拓
これらの行為をするには市町村長の許可を受けなければなりませんが、次のような施設でその生産緑地で農林漁業を営むために必要となるものの設置・管理に関する行為で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認められないと許可されません。
1. 農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する施設
2. 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
3. 農産物、林産物又は水産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
4. 農林漁業に従事する者の休憩施設
5. そのほか、政令で定める施設
農林漁業にに必要な施設は許可される可能性がありますが、住宅については許可されません。
生産緑地を相続した場合
生産緑地である土地を相続したが、自身は農業をしていないときはどうなるのでしょうか。
生産緑地の告示から30年を経過するか、農林漁業従事者の死亡や病気で農業を継続できないときは、市町村に対して買い取りの申出ができます。
ちなみに、農林漁業の従事者は土地の所有者とは限りませんので、農地である土地を相続しても、亡くなったのが農業従事者ではない場合は、市町村に買い取りの申出はできないでしょう。
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