太陽光発電設備の設置について必要なこと

2016年11月9日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

太陽光発電設備設置についての手続き

 

太陽光発電設備を設置して売電収入を得ることを考えたとき、多くの手続きが必要になります。

 

まず、太陽光発電設備を設置する土地を見つけることが必要です。

 

土地の地目が農地である場合は、農地法第4条又は第5条の手続きをして農地転用をしなければなりません。

 

目的の農地が市街化区域の土地であれば比較的にスムーズに手続きを進めることができますが、市街化調整区域の場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

また、立地区分で農用地区域農地、甲種農地、第1種農地などになっている土地は原則として許可が受けられません。

 

農地転用できる土地ならば事業計画を

 

目的の土地が農地転用できる見込みがあれば、太陽光発電設置のサービスをしている販売会社や工務店等と打合せをして事業計画を立てます。

 

太陽光発電で発電した電気を売電するには、経済産業省の設備認定を受けなければなりませんが、工務店等が申請者の代わりに登録をすることになります。

 

電力事業者と需給契約を結ぶことになりますが、それには設備認定の通知書が必要で、どのような設備を設置するかを決めておかなければなりません。

 

発電出力が50kW未満の太陽光発電設備は一般電気工作物になりますので、行政への手続きは不要です。

 

農地転用の手続きは事業計画ができてから

 

事業計画ができ、電力事業者との契約を申込み、工事費用の目処が立ったら、農地転用の手続きをすることができます。

 

農地転用の許可を受けるまでは、太陽光発電設備設置工事はできませんので、工務店等は農地転用の許可を受けるのを待っていなければなりません。

 

 

 

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