国が生産緑地を維持するための対策に乗り出す

2017年9月7日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月6日の日本経済新聞の一面に、農林水産省と国土交通省が生産緑地を維持するための対策に乗り出すとの記事がありました。

 

生産緑地とは

 

生産緑地とは、生産緑地法という法律で定められた区域内の土地や森林のことで、主に都市部にある農地が指定されており、都市計画に必要な事項が定められています。

 

都市部にある畑に「生産緑地地区」と書かれた標識が立っているのを見かけた方もおられるのではないでしょうか。

 

農地転用とは

 

耕作者がおらず農業をしていない農地であっても、農地に住宅や太陽光発電設備を建設することは農地法で禁止されています。

 

そのため、農地を住宅や駐車場や太陽光発電設備の設置などに活用するには、農地法による手続きをして他の地目に変えなければなりません。

 

このことを農地転用といいます。

 

農地転用の手続きは市街化区域と市街化調整区域によって異なります。

 

市街化調整区域における農地転用は、都道府県知事の許可を受けなければならず、そのためには立地基準や一般基準をクリアしなければなりません。

 

一方、市街化区域における農地転用は、農業委員会に届出手続きをすることで、都道府県知事の許可を受ける必要がなくなります。

 

ただし、市街化区域である都市部であっても、農地が生産緑地に指定されていれば、農地転用はできません。

 

生産緑地法で認めた税優遇と営農の義務

 

現在の生産緑地は1992年に都市部に農地を残す目的で導入され、地主には30年の税優遇を認め、そのかわりに営農を義務付けるというものです。

 

日本経済新聞の記事では、生産緑地は全国に13,000ヘクタールあり、東京都で3,200ヘクタールを占めるとのこと。

 

2022年には生産緑地全体の約8割の農地が優遇期限の30年を期限を迎えることになりますが、優遇期限が切れた場合、地主は市町村に農地の買取を求めることができます。

 

高齢化や代替わりで営農を続ける人が減っていくと、一気に宅地化が進む可能性があり、住宅価格の急落などが懸念されています。

 

国が力を入れる生産緑地の貸借

 

農林水産省と国土交通省が力を入れるのは生産緑地の貸借で、地主が耕作しなくても企業などに貸し出せば納税猶予の対象とするとのこと。

 

都市部の農業は、農産物の供給だけでなく、農業体験の場や災害時の避難場所としても使え、良好な景観を生む機能もあるとのこと。

 

農林水産省などは早ければ秋の臨時国会に関連法案を提出して、年末の税制改革論議で協議を求めるとのことです。

 

 

 

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