ACアダプターにコードを同梱して輸入する際の手続き(PSE)
2016年10月18日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象のACアダプター
パソコンやデジカメの充電に使われるACアダプターは特定電気用品なので、輸入して販売するには電気用品安全法で定められた手続きが必要です。
パソコンのACアダプターには家庭用コンセントからACアダプターにつなぐ電源コードが付いています。
この電源コードはACアダプターにくっついているものもあれば、プラグが付いていて取り外しできるものもあります。
コンセントプラグの形状は国によって様々な形があるので、パソコンのメーカーが多くの国で販売するには、国ごとにコンセントプラグを分ける必要があります。
電源コードをACアダプターから取り外すことができれば、販売する国によって電源コードだけを替えればよく、ACアダプターを国ごとで分ける必要がありません。
電源コードも電気用品安全法の対象
この電源コードを構成しているコンセントプラグ、機器側プラグ、コードのそれぞれは特定電気用品に該当する電気用品安全法の規制対象です。
ACアダプターと電源コードを輸入するには、ACアダプター、コンセントプラグ、機器側プラグ、コードに関する手続きが必要になりますが、コードをACアダプターと一体としてみることができる場合があります。
電源コードがACアダプターにくっついている場合はACアダプターの一部としてみられますが、電源コードに汎用性がない場合もACアダプターの一部としてみられます。
この「汎用性がない」というのは、プラグが特殊な形状をしており他の機器に接続できない場合のほか、取扱説明書に、同梱のACアダプター専用でほかの機種では使えないことを記載していれば汎用性がない事になります。
汎用性がないとする場合は、電源コードはACアダプターの一部としてみるので、技術基準の適合についてもACアダプターをつないだ状態で検査することになります。
ACアダプターと同梱ではなく、電源コードだけを輸入する場合は、電源コードとしての輸入の手続きが必要です。
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