電気用品安全法(PSE)の規制対象製品の販売に必要な手続き
2016年1月28日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象品の販売
電気用品安全法の対象の電気用品を販売するときにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
電気用品安全法では、電気用品の区分ごとに製造又は輸入の届出をすることとし、届出事業者は経済産業省令で定められた技術基準に適合させる方法を決めなければなりません。
このように、事業の届出や技術基準の適合が必要なのは、電気用品の製造事業者か輸入事業者であり、販売事業者にはそのような手続きは必要ありません。
電気用品の販売事業者の義務
では、電気用品安全法の対象の電気用品を販売する事業者には何も求められないのかというと、そうではありません。
販売事業者はPSEマークの付いたものでなければ販売や販売の目的で陳列することはできません。
そして、販売事業者は次のことを確認する必要があるのです。
・販売する製品が電気用品に該当するのか
・電気用品に該当する場合は、特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品か。
・PSEマークが正しく表示されているか。
例外承認を受けた電気用品の販売
販売する製品が、ツーリストモデルの電気用品などの例外承認を受けたもののときはどうなるのでしょうか。
電気用品例外承認申請は、届出事業者であることが申請の条件ですので、届出事業者でない販売事業者は例外承認申請ができません。
届出事業者より、電気用品例外承認を受けたツーリストモデルの電気用品を仕入れる場合、日本人外国旅行者又は外国人観光客のみやげ用のみに販売する旨の誓約書を求められたら、それに対応する必要があります。
そして電気用品例外承認を受けたツーリストモデルの電気用品を販売するにあたっては、日本人外国旅行者又は外国人観光客のみやげ用のみに販売し、日本国内では使用できない旨を表示する必要があります。
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