電気用品安全法(PSE)の対象ではない直流機器

2016年7月5日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

電気用品安全法に関する問合せを受けるものの中に、電気用品安全法の対象でないものもあります。

 

そのようなときは、

「その製品は電気用品安全法の対象ではないので電気用品安全法に関する手続きは不要です。」

と回答して終了です。

 

 

そのような問合せを受ける背景として、電気用品安全法に関する情報が、電気機器などを輸入する事業者に浸透していないということもあるように思いますが、電気用品安全法の対象になるのであれば手続きをしておくという事業者の姿勢があるのだと思います。

 

電気用品安全法の電気用品とは

 

では、電気用品安全法における電気用品とは何なのでしょうか。

 

電気用品安全法第2条で、このように定義されています。

 

1.一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの

 

2.携帯発電機であって、政令で定めるもの

 

3.蓄電池であって、政令で定めるもの

 

 

電気用品安全法の対象となるもののほとんどが、1.の項目にあたります。

 

一般電気工作物とは、一般の住宅、事務所、小規模店舗などのことで、電気事業法で規定されています。

 

一般住宅や、事務所等のコンセントにソケットを差込んで使用するものは対象になる可能性があり、それらの中で、電気用品安全法施行令で定められているものが電気用品安全法の対象となります。

 

電気用品の指定は、「家庭用の機器は、全て包括的に指定し、粗悪な電気用品による危険及び障害を防止する。事務所、商店、農業用等の業務用の機器については、一般大衆が広く利用する機器はもちろん、電気知識に乏しい者が取扱う機器を選定し、電気用品に指定する」とされています。

 

電気用品安全法の対象になるものとならないもの

 

例えば、パソコンは電気用品安全法の対象になるのでしょうか。

 

コンセントに接続するのはACアダプタで、パソコン本体はACアダプタより直流の電源を受けているため、パソコン本体は電気用品安全法の対象ではなく、ACアダプタが電気用品安全法の対象になります。

 

同様に、USBから電気の供給を受けているマウスやキーボード、外付けハードディスクなども電気用品安全法の対象外です。

 

 

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