電気用品安全法(PSE)における電気用品の販売事業者の義務は

2015年2月7日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の対象製品を製造または輸入する場合、事業の届出、技術基準適合義務、特定電気用品の場合は適合性検査、PSEマークの表示などが義務付けられています。

 

販売の制限として、PSE表示が付されている電気用品でなければ原則として販売または販売のための陳列をすることができません。

 

このように、事業の届出の義務があるのは電気用品を製造または輸入する事業者で、販売事業者にはその義務がありません。

 

電気用品の販売事業者の義務

 

そして、販売事業者は次の事項を確認する必要があります。

 

① 販売する製品が電気用品に該当するか。
② 電気用品に該当する場合は、特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品か。
③ 特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品に付されているマークが正しく表示されているか。

 

 

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