電気用品安全法(PSE)における試作品・サンプル品の扱い

2016年3月16日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、対象となる電気用品の製造事業者や輸入事業者は、その電気用品について定められた技術基準に適合させなくてはなりません。

 

 

ただし技術基準への適合の義務が適用されない場合があります。

 

例外承認を受けたとき

 

ひとつは対象の電気用品が、特定の用途に使用される電気用品の場合で、経済産業大臣の承認を受けたときです。

 

これは、海外旅行者向けや外国人観光客のみやげ用としてのツーリストモデル、ビンテージ楽器等が該当します。

 

試験的に製造・輸入するとき

 

もうひとつは試験的に製造・輸入する場合です。

 

新製品を市場に出すには、その前段階として試作品やサンプル品を製造・輸入することがありますが、それら新製品の開発のための試作を行うことは技術の進歩には必要なことであり、その電気用品は一般の流通には流れることはないので保安上の支障もないとされています。

 

そのため、試作品やサンプル品については技術基準への適合義務が適用されていないのです。

 

 

ただし、この場合の試作品やサンプル品は、社内で一部の社員が評価するためのものである必要があります。

 

社内であっても不特定多数の社員が対象になれば、それはこの場合の試作品、サンプル品の範囲から外れるのです。

 

 

一般消費者はもちろんですが、直接の客先に出すこともできません。

 

直接の客先がその電気用品を評価するのであれば、技術基準に適合している電気用品を出さなければなりません。

 

 

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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