電気用品安全法(PSE)における略称表示と登録商標の違い
2015年9月19日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
PSEマークと届出事業者名の表示
電気用品安全法では、PSEマークに近接して届出事業者の名称をフルネームで表示する必要があります。
このフルネームに代えて略称や登録商標を使用することができますが、略称表示と登録商標の手続きは異なります。
略称表示
略称表示は1事業者に1つしか与えられず、原則として変更はできません。
そして、審査を受けなければなりませんので、申請してから承認されるまでの時間がかかります。
また、株式会社を(株)と表記するのに略称承認は必要ありません。
登録商標表示
一方、登録商標表示は登録商標そのものを使用することで、既に商標登録されている確認書類を添付し、審査等はありません。
既に社名の商標を登録しているのであれば、登録商標を使用すると手続きもスムーズで認知もされやすいでしょう。
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