電気用品安全法(PSE)における流通前の罰則規定
2015年9月4日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法には第57条、58条、59条、60条に罰則が規定されています。
今回は流通前の規制における罰則について簡単に説明します。
第57条は次のような場合で、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が課せられます。
●電気用品安全法で定められた技術基準適合や事業届出等の義務を履行せずに、PSE表示や紛らわしい表示をした場合
●PSEマークなど電気用品安全法で定められた表示をしていない電気用品を販売または販売のための陳列をした場合
●電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士が、PSE表示のない電気用品を使用した場合
第58条は次のような場合で、30万円以下の罰金が課せられます。
●電気用品の製造や輸入の事業を行う者が事業の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合
●届出事業者が電気用品についての検査を行わなかったり、検査記録を作成しなかったり、虚偽の検査記録を作成したり、検査記録を保存していなかった場合
●届出事業者が特定電気用品のについて証明書の交付を受けなかったり証明書を保存していなかった場合
第59条では、上記の罰則に加えて法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員が、法人又は人の業務に関して上記の項目に該当する場合にその法人に対しても各項目の罰金刑が課せられます。
第60条は次のような場合で、20万円以下の過料が科せられます。
●事業の譲渡、相続、合併、当該届出に係る事業全部を継承する分割により継承した者が届出をせず、または虚偽の届出をした場合
●届出事業者が変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
●届出事業者が廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
当然のことですが、消費者に対する影響が大きいものほど罰則は重くなっています。