電気用品安全法(PSE)における流通後の罰則規定

2015年9月5日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の流通後の罰則規定

 

昨日の流通前の規制における罰則に続き、今日は電気用品安全法における流通後の罰則規定について説明します。

 

電気用品安全法第57条

 

第57条は1年以下の懲役か100万円以下の罰金が課せられますが、流通後では次のような場合です。

●国により表示を付けることを禁止された場合に、この表示の禁止に違反した場合。

●業務の停止の命令に違反した場合。

●危険等防止命令に違反した場合。

PSE表示については、届出事業者が技術基準や自主検査、適合性検査に違反したときや改善命令に違反した場合に、国により禁止されることがあります。

また、危険や障害が発生するおそれがあると認められた場合に、危険や障害の拡大を防止するために必要があると認められるときは、当該電気用品の回収その他の措置を命ぜられることがあります。

 

電気用品安全法第58条

 

58条は30万円以下の罰金が課せられ、流通後では次のような場合です。

●国より求められた報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合。

●国による立入検査を拒み、妨げ、質問に対して正当な理由なく陳述をしない、又は虚偽の報告をした場合。

●国による立入検査で当該電気用品の提出を命じられ、この命令に違反した場合。

 

電気用品安全法第59条

 

59条では上記の罰則に加え、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員がその法人の業務に関して次の項目に該当する場合は、その法人に対して次の罰則が適用されます。

次の場合には1億円以下の罰金刑が課せられます。

●表示の禁止に違反した場合。

●危険等防止命令に違反した場合。

 

その他の場合には、各項目の罰金刑が課せられます。

 

これに関しても消費者に対する影響が大きいものは刑が重くなっています。

 

 

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