電気用品安全法(PSE)における充電式電気製品の取扱い
2015年10月27日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気製品の小型化や省電力化により、充電式の電気製品が増えてきています。
電気用品安全法における充電式電気製品の取扱いはどのようになるのでしょうか。
電気用品安全法の対象となる電気用品
電気用品安全法の対象となる電気用品については、電気用品安全法で定義されています。
1.一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具、材料であって政令で定めるもの。
2.携帯発電機であって、政令で定めるもの。
3.蓄電池であって、政令で定めるもの。
一般電気工作物とは一般家庭や小規模な事務所を想定すれば良く、コンセントより電気の供給を受けている電気用品と考えるとわかりやすいと思います。
一方、直流電源の機器は電気用品安全法には指定されていませんが、充電式の電気製品は直流機器になります。
つまり、充電式の電気製品は電気用品安全法の規制対象ではありません。
周辺機器が電気用品安全法の対象になる場合も
ただし、充電器は直流電源装置として特定電気用品に指定されており、充電式電気用品にリチウムイオンバッテリーを同梱する場合は、リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になります。
充電式の電気製品、充電器、リチウムイオンバッテリーを同梱して輸入・販売するには、充電器とリチウムイオンバッテリーについての事業届出と技術基準適合などの義務が課せられることになります。
主な取扱い業務
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