電気用品安全法(PSE)と名称、住所、代表者の変更
2015年6月30日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の届出事業者に変更があったら
電気用品安全法の届出事業者の届出事項に変更がった場合は、事業届出事項変更届が必要です。
事業者の名称変更、住所変更や代表者の変更があった場合のほか、当該電気用品を製造する工場の名称や所在地が変わった場合も必要です。
この事業届出事項変更届は、遅滞なく手続きしなければなりませんので、変更があってからおおよそ1か月以内にしておきたいものです。
ただし、代表者の変更は軽微な変更として手続きの期限がありませんので、他の変更事項があった際に合わせて手続きすれば良いです。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。