電気用品安全法では電気用品(PSE)に表示することが規定されています
2016年3月14日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品に表示する内容
電気用品安全法では、電気用品安全法の対象となる電気用品に表示する内容が定められています。
特定電気用品には、菱形のPSEマーク、届出事業者の名称、技術基準の適合証明書の交付を受けた検査機関の名称を表示する必要があります。
また、特定電気用品以外の電気用品には、丸型のPSEマーク、届出事業者の名称を表示する必要があります。
届出事業者名はフルネームを表示する
届出事業者や検査機関の名称については、フルネームで記載する必要がありますが、経済産業大臣の承認を受ければ略称を表示することができます。
略称表示をするには経済産業大臣に申請の手続きをして承認される必要があり、既に同じ略称を使用している事業者があった場合はその略称は使用できません。
また、略称は1事業者に1つとなっており、基本的には後で変更や取り消すことはできません。
届出事業者が事業者名を商標登録している場合には、経済産業大臣に届出の手続きをすることにより、事業者名として登録商標を表示することができます。
略称表示の承認や登録商標の表示の届出手続きは行政書士あだち事務所で代行しております。
書類作成や経済産業省への手続きだけでなく、これらに関するあらゆるご相談もお受けいたします。
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