電気用品安全法のPSEマークの簡易表示
2016年7月21日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品に表示するPSEマーク
電気用品安全法では、対象となる電気用品の製造事業者又は輸入事業者は、技術基準の適合や自主検査等の定められた義務を履行したときに、その電気用品にPSEマークを付けることができます。
基本的にはこのPSEマークを付けた電気用品しか販売することができません。
PSEマークは、特定電気用品は菱形のもの、特定電気用品以外の電気用品は丸型のもので、届出事業者名を近接して表示することが定められています。
特定電気用品のPSEマーク 特定電気用品以外の電気用品のPSEマーク
PSEマークの表示スペースが確保できない場合
電線、ヒューズ、配線器具などの部品材料には小さなものがあり、その構造上表示スペースを確保することが困難なものもあります。
そのような場合にはPSEマークに代えて、特定電気用品は<PS>E、特定電気用品以外の電気用品は(PS)E の簡易表示が認められています。
PSEマークの簡易表示は、小さなスペースに本来のPSEマークを付けると識別することが困難になるために設けられているので、十分なスペースが確保でき、容易に識別できるような大きさで表示できる場合は、本来のPSEマークを表示しなければなりません。
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