電気用品安全法の事業届出が必要な場合(PSE)

2016年7月25日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に、事業の届出を義務付けています。

 

では、どのようなケースにおいて事業の届出が必要なのでしょうか。

 

 

届出が必要なのは製造事業者と輸入事業者

 

事業の届出を行わなければならないのは、電気用品の一次的な供給者である製造事業者と輸入事業者とされており、日本国内で仕入れて販売のみを行う場合は届出は不要です。

 

輸出専用の事業者であっても、電気用品の製造又は輸入を行うには、事業の届出が必要です。

 

ただし、輸出用の電気用品については、日本の技術基準に合わない電気用品もあるため、そのための特例が設けられています。

 

 

電気用品の部品の製造

 

電気用品の製造とは、電気用品を完成させる行為をさし、電気用品の部品の製造は含まれません。

 

 

製造を下請に出す場合

 

電気用品を完成させる行為を下請に出す場合は、請負った下請事業者が届出事業者になります。

 

 

輸入した電気用品の改造

 

海外より輸入した電気用品を改造して日本国内で販売する場合、改造することが電気用品の完成させる行為にあたりますので、輸入事業の届出と製造事業の届出の両方が必要です。

 

 

個人での輸入

 

届出が義務付けられているのは、製造事業者又は輸入事業者ですので、事業でなく個人が海外より電気用品を輸入する場合は、電気用品安全法の届出義務はありません。

 

 

リチウムイオンバッテリーの輸入

 

リチウムイオンバッテリーを電気用品に装着して輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーは電気用品の規制対象ではありません。

 

リチウムイオンバッテリーを機器と同梱して輸入する場合、リチウムイオンバッテリーを単体で輸入する場合には、リチウムイオンバッテリーの輸入事業の届出が必要です。

 

 

 

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