電気用品の輸入に関して適合すべき技術基準とは(PSE)
2015年12月9日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
技術基準の適合の義務
電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者に対して技術基準への適合を義務付けています。
適合しなければならない技術基準は経済産業省令で定められており、その省令の解釈が公開されています。
省令の解釈では、製品区分ごとに別表一から別表十一まであり、大きなものは200ページを超えるボリュームのある内容です。
輸入する電気用品についても、当然にこの基準に適合したものでなければなりませんが、輸出先である海外のメーカーがこれらを理解していることは稀です。
そして、海外のメーカーにボリュームのある日本の技術基準を理解させるのも困難です。
別表第十二は国際基準をベースとした基準
そのようなときのためだと思いますが、一部の電気用品については、主にIEC等の国際基準をベースに修正を加えた基準を別表第十二で規定しています。
輸入する電気用品がIECの基準に適合しているのであれば、メーカーよりその書類を入手し、IECの技術基準と日本の技術基準の差分を確認することで対応できます。
ここで注意しなければならない点は、別表第十二の基準は日本の電気事情を考慮して修正されているため、IECの技術基準そのままではないということです。
また、アメリカで使用されているUL規格はアメリカ国内の民間規格であり、国際基準ではありません。
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