電気用品の製造工場の変更に伴う手続き(PSE)
2015年9月18日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の届出事項変更の届出
電気用品安全法の届出事業者が届出事項を変更する際にはその変更内容を届出なければなりません。
海外で製造している製品の工場が変更になったり、別の工場を追加したりする場合には、その変更内容を届け出る必要があります。
その他にも本社の住所を移転する場合や、製造工場の名称が変わる場合にも変更届出が必要です。
特に海外で生産している電気用品については、製造工場の変更や追加、企業の買収・合併などに注意が必要です。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。