電気用品の製造工場が変更になった場合の手続き(PSE)
2016年11月15日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品を輸入したら輸入事業の届出が必要
電気用品を輸入したら、電気用品安全法の規定に基づいて輸入事業の届出が必要です。
この輸入事業の届出では製造工場の名称及び所在地も届出事項に含まれます。
したがって届出事項である、電気用品を製造していた工場が変更になった場合は、変更に関する届出手続きも必要になります。
工場が変更になった場合には注意が必要
輸入している電気用品が特定電気用品以外の電気用品である場合は、完成品について行う検査が義務付けられていますが、特定電気用品である場合は、完成品について行う検査だけでなく、製造工程と試料についての検査も必要ですので、材料、設計、製造方法、製造設備が変更された場合は技術基準に適合する方法によって検査する必要があります。
材料が変わったために技術基準に適合しない等が起これば、従来通りの販売ができなくなるだけでなく、事故や障害が起こる可能性もあります。
メーカーではコストダウンや効率化のために設備や材料を変更することもあり、外国のメーカーにおいては統合や買収などでメーカーがそっくり変わってしまうこともしばしば起こります。
それらのことが発生したら、遅滞なく届出の手続きをしたいものです。
電気用品安全法に関する手続きは、行政書士あだち事務所がお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。