電気用品の修理に関わる手続き(PSE)
2016年7月1日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の修理
電気用品安全法の規制対象となる電気用品を販売している事業者は、ユーザーから修理を依頼されることがあります。
電気用品の修理を受けて、中に使われている部品を交換して修理する場合、この修理がどのような形態で行われるかによって手続きが変わります。
1.ユーザーより電気用品を預かり、部品交換で修理してユーザーに返却する場合
この場合は、電気用品の製造や販売にはあたりませんので、電気用品安全法の対象外となり、電気用品安全法上の手続きは不要です。
2.ユーザーより電気用品を譲り受け、部品交換で修理して転売する場合
この場合は、電気用品を完成させるということになり、電気用品安全法の対象となり、製造事業者としての届出が必要になります。
3.交換用部品だけを販売し、ユーザーが部品交換する修理
この場合、交換用部品が電気用品安全法の対象になる場合があります。
(1)交換用部品が電気用品安全法の対象の場合
(a)交換用部品を製造又は輸入して販売する場合
電気用品安全法の対象である交換用部品の製造事業者又は輸入事業者として届出が必要です。
(b)交換用部品を国内で購入して販売する場合
電気用品安全法の対象である交換用部品の販売事業者となります。
事業者としての届出は必要ありませんが、販売事業者として、交換用部品が電気用品安全法の対象であるかの確認や、PSEマークが正しく表示されているかの確認が必要です。
(2)交換用部品が電気用品安全法の対象ではない場合
電気用品の販売にはあたりませんので、電気用品安全法上の手続きは不要です。
電気用品安全法は電気用品の安全のための法律です。
修理用部品においても、それに関わる事業者は責任を持って安全性を確保する必要があります。
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