長期使用製品安全点検制度における表示
2015年6月25日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
消費生活製品安全法で定められている製品への表示
長期使用製品安全点検制度は、消費生活用製品安全法に基づき、製品への表示を定めたものです。
長期使用製品安全点検制度において、経年劣化に対する注意喚起表示の対象として定められた5品目については、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すための表示が必要になります。
対象品目
対象の5品目は、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビの5つです。
そして、表示に規定されているのは次の内容です。
1.製造年
2.設計上の標準使用期間
3.設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあること
これらの電気製品に限らず、あらゆる電気製品・部品には経年劣化があります。
ただし、これら電気製品は頻繁に買い替えるものではなく、正常に使用していても経年劣化による事故のおそれがあるため、設計上の標準使用期間を定め、このような表示が必要になるのです。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。