輸入したい電気製品がUSBから充電するようになっている場合(PSE)
2016年5月19日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
USBから充電する電気機器
USBから充電するタブレットのような電気製品を海外から輸入することを検討している場合、電気用品安全法の手続きは必要になるのでしょうか。
USBから充電するその電気製品そのものは直流で動作するものなので、電気用品安全法の規制対象ではありません。
付属品が電気用品安全法の規制対象になる場合も
ただし、その電気製品とセットでUSBに電気を供給するのACアダプタを輸入するのであれば、ACアダプタは電気用品安全法の対象なので、電気用品安全法の手続きが必要になります。
また、ACアダプタは特定電気用品ですので、登録検査機関で技術基準適合検査を受けてその証明書の副本を入手する必要があります。
また、リチウムイオンバッテリーを同梱して輸入するのであれば、リチウムイオンバッテリーも電気用品安全法の手続きが必要です。
USBのACアダプタはスマートフォンやタブレットPCの付属品であったり、単体でも販売されているものですので、輸入する際にはUSBのACアダプタをセットから外して本体だけを輸入するというのも1つの方法だと思います。
つまり、タブレットなどの本体だけを輸入・販売して、ACアダプタはユーザーに用意してもらう、またはACアダプターは国内で調達するということです。
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