試作品における技術基準の適合(PSE)
2015年7月15日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の届出事業者の義務
届出事業者が電気用品を製造又は輸入する場合には、技術基準の適合の義務があり、技術基準省令に適合させるようにしなければなりません。
ただし、技術基準の適合義務が免除される場合があります。
それは、電気用品を試験的に製造又は輸入するときで、例として試作品やサンプルとして輸入する場合などがあげられます。
「試験的」の意味は
この「試験的に製造又は輸入」というのは、新製品開発のために行う試作品の製造やサンプルの輸入をさし、技術の進歩に必要なものだからです。
試作品やサンプルは社内でのみ取り扱われるのもので、一般の流通には流れないものとしているので、一般の流通に流れるものは、「試験的」にはあたりません。
他にも輸出専用で日本国内で使用されることがない電気用品や、特定の用途に使用される電気用品として経済産業大臣の承認を受けた時(例外承認)にも、技術基準の適合義務が免除されます。
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