複数の機能を兼ねる電気用品に関する手続き(PSE)
2016年4月15日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の対象品の考え方
電気用品安全法には電気用品の製造・輸入・販売等の規制がありますが、対象となる電気用品の電気用品安全法上の取扱いがどうなるのかを考えなければなりません。
電線、ヒューズ、配線器具、電流制限器、小形単相変圧器、放電灯用安 定器、電線管類、電圧調整器、小形交流電動機以外の複数の機能を兼ねる電気用品については、次のように考えられます。
複数の機能を兼ねる電気用品
1つの電源スイッチを共用するときは、1つの電気用品名に関する事業の届出等の電気用品安全法の手続きが必要になります。
この場合、複数の機能を兼ねる電気用品のそれぞれの機能について、同一のスイッチで切り替えることが原則です。
そして電気用品名にも決め方があります。
電気用品名は主な用途であること又は消費電力が最大であることで、それが困難な場合は政令で定める順序が前の電気用品名となります。
特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の複合品である場合は、特定電気用品の電気用品名となります。
一方、複数の電気用品の機構が構造上独立しているときは、それぞれの電気用品名ごとに電気用品安全法の手続きが必要になります。
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