補修用部品にもPSEマークが表示された電気用品を使う
2016年11月21日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の修理
電気製品が故障したとき、最近は新品に買い替えるということが増えたように思いますが、修理をして使用し続けるケースもあると思います。
電気用品安全法の規制対象となる電気用品が故障して修理をする場合には、2つのケースが考えられます。
1つは、故障した電気用品を使用者より預かって修理して使用者に返すケース、もう1つは、故障した電気用品を使用者から買い取り、修理して別の消費者に販売するケースです。
故障した電気用品を預かり修理して返す場合は、修理業者には電気用品安全法に関する届出の義務はありませんが、故障した電気用品を買い取り修理して販売する場合は、製造事業者としての届出が必要になります。
そして、修理して販売する電気用品については、製造事業者の責任で技術基準の適合を確認する必要があります。
修理に使用する部品にはPSEマークの確認を
修理事業者が修理に使用する部品が電気用品の規制対象である場合、当然のことながらPSEマークが表示された電気用品を使用することになります。
修理に使う部品が電気用品である場合、日本国内で製造されたものであれば製造事業者、外国より輸入されたものであれば輸入事業者が、それぞれの責任において技術基準の適合を確認してPSEマークを表示しているので、市場に流通している製品はPSEマークの表示があるのです。
故障した電気用品を修理して販売する事業者は、完成した電気用品について技術基準の適合などを確認すれば良いのですが、修理に使用した部品にPSEマークの表示があるということで、その部品の技術基準の適合が担保されると考えられるのです。
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