特定電気用品(PSE)の輸入に必要な海外メーカーの適合性検査
2016年8月11日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品の輸入に必要な適合性検査
特定電気用品を輸入するには、登録検査機関の適合性検査を受検して、適合同等証明書の写しを受領し保管しておく必要があります。
登録検査機関の適合性検査は、電気用品のサンプルと工場の検査設備も対象になるので、海外のメーカーの協力が必要になります。
電気用品の輸入事業には海外のメーカーの協力が必要
輸入事業者として最も望ましいのは、海外のメーカーが海外の登録検査機関で適合性検査を受検して、海外のメーカーを通じて適合同等証明書の写しを入手することです。
輸入事業者が海外メーカーの代理人となって日本国内の登録検査機関の適合性検査を受検することもできますが、工場が海外にある場合には海外の工場の協力が不可欠です。
輸入事業者が海外メーカーの代理人として登録検査機関の適合性検査を受検する場合には、必要となる資料を海外のメーカーから入手して登録検査機関に手続きをしなければなりませんので、海外のメーカーから資料の提供をうけるということでも海外のメーカーの協力は必要になります。
海外メーカーとのコミュニケーションが大事
全ての手続きが完了して輸入事業と販売を開始した後でも、工場の変更や追加などが発生する可能性がありますので、輸入事業者は海外のメーカーとのコミュニケーションを密にしておきたいものです。
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