海外から食品加工の機械を輸入する際の手続き(PSE)
2015年10月13日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
食品に関する機械の輸入
日本国内で使う電気製品を海外から輸入する際には、電気用品安全法の規制を受けるかどうかの確認が必要になりますが、それが食品加工など食品に関する機械である場合は、輸入の際にも別の手続きが必要です。
食品機械に関しては関税の分類がその用途や構成、機能などにより分類されており、それぞれ輸入の際の法令が異なります。
食品に直接接触する食品機械は食品衛生法の規制を受け、その手続きが必要です。
食品衛生法に基づく規格基準に適合しているかの確認
厚生労働省指定検査機関または輸出国の公的検査機関での検査成績書の作成
厚生労働省検疫所輸入食品監査担当へ「食品等輸入届出書」の届出
厚生労働省検疫所輸入食品監査担当が審査・検査し、食品衛生法上問題がなければ「届出済証」の返却
税関の輸入申告時に通関書類と共に「届出済証」を提出
輸入の際には税関に確認するのが良いでしょう。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。