外国企業の「PSEマークあります」に注意

2017年8月4日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

外国から電気製品を輸入して日本で販売するには、電気用品安全法に注意する必要があります。

 

電気用品安全法では、規制対象の電気用品の輸入事業者に対して、輸入事業の届出、技術基準の適合の確認、自主検査を、特定電気用品の場合はさらに登録検査機関での適合性検査の受検と適合証明書の保管を義務付けています。

 

これら輸入事業者の義務を履行した証として、輸入事業者は電気用品にPSEマークを表示することができ、輸入事業者はPSEマークの近くに届出事業者名を表示します。

 

輸入する製品に既にPSEマークの表示がある場合も

 

外国の企業から電気用品安全法の規制対象品を輸入したときに、輸入事業者が付けるはずのPSEマークが既に製品に表示されている場合があります。

 

外国の輸出者から「この製品はPSEマークが付いているので日本でも販売できる」というような旨の説明を受け、何の手続きもせずに日本で販売すると、電気用品安全法違反になります。

 

ほんの一部ですが、外国で製造された電気用品の中には、何の根拠もなくPSEマークの表示ついているものもあります。

 

日本向けにはPSEマークを表示しておけば良いというような認識なのでしょうか。

 

電気用品の輸入事業者がすべきこと

 

電気用品安全法の規制対象品を輸入することを決めたら、まず輸入する製品が技術基準の適合の確認がされているものかどうかを、輸出者やメーカーに確認することです。

 

そして、その確認のためにテストレポートを、特定電気用品の場合はさらに適合同等証明書の副本を要求しましょう。

 

それらの書類と自主検査の結果記録を保管することで、輸入事業者は製品にPSEマークを表示することができ、PSEマークの近くに届出事業者名を表示できます。

 

そうすることにより、製品に表示されたPSEマークが「届出事業者が表示したPSEマーク」として活かすことができます。

 

技術基準の適合の確認ができなかったら

 

輸出者やメーカーから、輸入する製品についての技術基準の適合の確認についての適切な回答が得られなかった場合は、その製品は日本では販売できないものなので輸入すべきではありません。

 

輸入してから自分で検査したり検査機関に委託することで技術基準の適合を確認できますが、確認した結果が良い結果になるとは限らないので、それよりも別の製品を探す方が現実的ではないかと思います。

 

 

日本向けに多くの電気用品を製造している外国のメーカーが、製品にPSEマークを表示している場合など、外国のメーカーが表示しているPSEマークには根拠があって表示しているものもあるのでしょうが、PSEマークを表示するのはメーカーではなく届出事業者であるということを、届出事業者は認識する必要があります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る