同梱品としての電源コードセットの取り扱い(PSE)
2016年9月14日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
同梱品での電源コードセットの輸入
ACアダプターなどを輸入するときに、電源コードセットを同梱品として輸入する場合があります。
電源コードセットは電線の両端に差込み接続器を組み合わせたもので、一方はコンセント用差込みプラグ、もう一方は機器用の差込みプラグになっているものがほとんどでしょう。
電気用品安全法での電源コードセットの取り扱い
電源コードセットは汎用性があるか汎用性がないかで取り扱いが変わります。
汎用性がない電源コードセットの場合、機器と同梱して輸入する場合には、機器と一体とみなされ、機器の手続きをすれば良いことになります。
汎用性がないかどうかの判断は次の基準になっています。
・特殊な接続器で接続するようになっている
・他の機器で使用できない旨を取扱説明書に記載するか
特殊な接続器での接続は稀だと思うので、ほとんどは他の機器では使用できない旨を取扱説明書に記載して対応することになるでしょう。
汎用性がない電源コードセットは、コンセント用差込みプラグ、機器用の差込みプラグ、ビニルコードの特定電気用品である3点の手続きが必要になります。
特定電気用品の輸入には登録検査機関の適合性検査が必要になり、時間とコストを要する可能性もあります。
電源コードセットだけを日本国内で調達するというのもひとつの方法と言えるでしょう。
電源コードセットを日本国内で調達する場合には、輸入事業者ではなく販売事業者になりますので、PSEマークが正しく表示されているかを確認する必要があります。
主な取扱い業務
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