他社ブランドの電気用品を製造する場合の届出事業者(PSE)
2016年7月26日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の製造事業者
電気用品安全法では、製造事業者又は輸入事業者は事業届出の手続きをしなけばなりません。
他社ブランドの電気用品を製造する場合であっても、対象の電気用品を製造している事業者が届出事業者になります。
製造事業者とブランドが異なる場合
これは、海外から電気用品を輸入する場合でも同じです。
例えば、A社が製造するACアダプタを、B社が製造するPCに同梱してB社製品として輸入する場合を考えてみましょう。
PCは電気用品安全法の規制対象ではありませんので、B社が製造するPCについては、事業の届出を含め電気用品安全法に関して必要なことはありません。
PCに同梱して輸入するA社が製造するACアダプタは、電気用品安全法の規制対象ですが、そのACアダプタにはB社ロゴが表示されており見た目にはB社の製品です。
この場合でも、電気用品安全法ではACアダプタの製造事業者はA社で、輸入事業の届出の際にはA社の製品を輸入するとして手続きをします。
「対象となる電気用品」についてどうなのかということが判断のポイントになります。
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