リチウムイオンバッテリーの電気用品安全法(PSE)上の取扱い
2016年4月18日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象
リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の規制対象に追加されたのは平成19年です。
リチウムイオンバッテリーが発火源となる製品事故が相次いでいたことを踏まえて、平成19年に電気用品安全法が改正されました。
パソコン、スマートフォン、デジカメなど、私たちの身の回りにあるリチウムイオンバッテリーを見てみると、PSEマークの表示が見られます。
電気用品安全法の対象になるリチウムイオンバッテリー
リチウムイオンバッテリーの電気用品安全法における対象範囲は、単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものとなっています。
ただし、自動車用、電動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用は、それぞれの別の法律によって規制されているため、電気用品安全法の対象から除外されています。
リチウムイオンバッテリーと使用する機器との関係
そして、リチウムイオンバッテリーは最終消費者が使用する製品との関係によって取扱いが変わります。
例えば、電気製品に同梱して輸入・販売する場合には、電気製品とリチウムイオンバッテリーの輸入・販売となります。
また、補修用・代替用であっても、リチウムイオンバッテリーを単体で輸入・販売する場合には、リチウムイオンバッテリーの輸入・販売になります。
また、電気製品に組み込んで輸入・販売する場合には、電気製品の一部となり、リチウムイオンバッテリー単体としては規制は受けません。
裏ブタが開けられず電池交換ができない構造になっているスマートフォンなどがそれにあたります。
一般消費者の安全のため、電気用品安全法はきっちりと守ってビジネスをしたいものです。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。