キャラクターを付けた電気用品は特定電気用品になる(PSE)
2015年10月14日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
おもちゃは特定電気用品になる
電動機や電熱素子を組み込んだ電気用品に規定面積のキャラクターを印刷・表示すると特定電気用品の「電動式おもちゃ」、「電熱式おもちゃ」になります。
キャラクターの規定面積は投影面積比1/16以上です。
もとの電気用品が特定電気用品でない電気用品であったとしても、キャラクターを付けたら電動式おもちゃや電熱式おもちゃになり、特定電気用品になるのです。
キャラクターを付けると電気用品の改造になる
また、キャラクターを付けた事業者は改造しているとみなされ、特定電気用品である「おもちゃ」の製造事業者になります。
そのため、キャラクターを付けた事業者には製造事業の届出のほか、技術基準適合、特定電気用品の表示などの義務が生じるのです。
キャラクターが規定面積以下の場合は、もとの電気用品の仕様の変更がないということになり、キャラクターを付けた事業者は製造事業者とはなりません。
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