違法民泊の広がりを踏まえ旅館業法を厳罰化
2017年3月12日 / 民泊・旅館業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
旅館業法の一部を改正する法律案が3月7日に国会に提出されました。
改正案の概要は次の通りです。
1.ホテル及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業に統合
旅館業法で定められている営業の業態は、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4業態がありましたが、ホテル営業と旅館営業が統合されて旅館・ホテル営業になります。
2.違法民泊の広がりを踏まえ無許可営業等に対する規制を強化
(1)無許可営業に対して都道府県知事等による報告徴収と立入検査等の権限規定の措置。
(2)無許可営業等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反して者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げ。
3.その他の要件の措置
旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等を追加
民泊営業に最も関係してくるのが2番目の項目でしょう。
昨年に京都市が行った旅館業法の無許可営業疑いのある施設に関する調査では、無許可で民泊営業をしている施設の割合は約7割にものぼるとされています。
民泊紹介サイト等でも多くの民泊施設が登録しており、世界最大の民泊紹介サイトには登録している日本の民泊施設は約3万施設もありますが、その中で正式な手続きをして適法に営業しているところもあれば違法に営業しているところもあるでしょう。
旅館業法では無許可営業に対する罰金の上限が3万円であったため、無許可と解っていながら営業を続けている事業者もあるのではないかと思いますが、この上限が100万円になることで、無許可営業が減ることが期待されます。
これは民泊に限らずほかの法規制についても言えることですが、無許可で違法な営業を続けている事業者が得をして、法律で定められた手続きをして適法に営業している事業者が損をするようなことは合ってはならないことだと思います。
民泊・旅館業の手続きは行政書士あだち事務所でも代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
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