特区民泊に必要な近隣住民への周知とは
2016年7月14日 / 民泊・旅館業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特区民泊の申請に必要な近隣住民への周知
特区民泊の認定申請においては、事前に近隣住民に対して事業計画を周知することを求められます。
ここでいう近隣住民の範囲は、次の通りです。
①使用する施設のある建物の他の使用者
②境界線が接する敷地内にある建物の使用者等
マンションの1室を民泊事業として活用する場合は、そのマンションの他の住民が近隣住民となります。
例えば100軒を超えるような大規模なマンションでも、そのマンションの住民に対して周知する必要があります。
近隣住民への周知の内容と方法
近隣住民への周知内容は次の5項目で、書面によって周知します。
①申請者の氏名
②施設の名称・所在地
③苦情等窓口の連絡先
④廃棄物の処理方法
⑤緊急時の対応方法
書面による通知が必要ですので、これらの項目を書いた書面を郵便受けに投函することで、近隣住民への周知となります。
例えば宿泊客が発する騒音やゴミなどによって近隣住民が迷惑を受けた際に、その連絡先がわからないのでは困るので、誰が民泊事業を行っているのかを知らせておく必要があります。
苦情等窓口の設置
近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、近隣住民から騒音やゴミの廃棄方法などの苦情があった場合は、速やかに対応できる体制を整備しておく必要があります。
また、近隣住民から騒音やゴミの廃棄方法などの苦情があった場合は、適切かつ速やかに対応して、近隣住民の理解を得るようにしなければなりません。
その際の近隣住民とのやり取り、交渉経緯を記録して報告する必要があります。
主な取扱い業務
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