今年のAirbnbの訪日利用者が300万人に

2016年11月16日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

11月16日付け日本経済新聞から

 

アメリカの民泊仲介最大手のAirbnbを利用した訪日客の数が、今年の1月から10月の累計数で300万人を超えて過去最高になったとのことです。

 

昨年は150万人だったので2倍以上の伸びということになります。

 

直近1年のAirbnbの宿泊客の国・地域は、韓国が最も多く、中国、米国、香港、台湾と続き、アジアが半数以上を占めています。

 

日本政府観光局によると、今年の訪日客数は2000万人を超えているので、訪日客の1割以上がAirbnbを利用している可能性があります。

 

 

民泊を営業するには国家戦略特区を活用するか、旅館業法で定められた簡易宿所営業の許可を受けなければならず、これらの民泊に必要な許可を受けるには、定められた基準を満たさなければなりません。

 

一方で、無許可で営業している民泊が多くあるのも事実です。

 

日本政府としては訪日客を増やしたい一方で、周囲の環境や周辺住民とのトラブルなどの問題もあり、条例で厳しい基準を設けている自治体もあります。

 

実際には、各自治体が条例で定める基準に合わず旅館業の許可を受けることができずに無許可で営業している民泊事業者も多いのではないでしょうか。

 

 

既存の旅館やホテルの業界との調整が難航しており、法整備が追いついていない中で訪日客の民泊利用者が増加しているという現状です。

 

民泊を巡る法整備と手続きについては、行政書士として私も注目しています。

 

 

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