ミサワホームが民泊法をにらみ宿泊施設事業に参入
2017年12月6日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
12月6日付の日本経済新聞の企業面によると、ミサワホームが宿泊施設事業に参入するとのこと。
来年の6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)に備えて、ミサワホームのグループが保有する不動産を宿泊施設として対応できるようにするほか、集合住宅を所有する不動産オーナーに対して、建物を宿泊施設にして再活用することを提案していくとのこと。
不動産オーナーから建物を一括して借り上げて宿泊施設として活用するよう、ミサワホームが企画から施工、運営までを担い、ホテルの従業員の管理は社外の運営会社に委託するようです。
第一弾として、鉄筋コンクリート造の3階建ての集合住宅を約6か月かけて改築した京都の嵐山の宿泊施設を開業するとのこと。
宿泊施設として利用するにあたり、1階部分にフロントを造りエレベーターを新設したほか、部屋数を約半分にして1部屋の大きさを広げて3から4人での宿泊客の需要を取り込みます。
民泊仲介サイトで集客して民泊需要も見込みます。
来年の6月施行の住宅宿泊事業法に絡んで、民泊関連のニュースが増えてきたように思います。
大手の旅行会社や不動産会社などが民泊に参入して民泊事業の拡大が見て取れますが、住宅宿泊事業法では営業日数の上限が180日となりますので、どのように事業化して稼ぐのか工夫が必要になるでしょう。
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