建設業許可を受けている建設業者の変更の届出が必要なとき

2016年1月27日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業者に変更事項があったとき

 

建設業許可を受けている建設業者に変更事項があったときは変更届出をする必要があります。

 

届出の手続きをしないと罰則規定があるだけでなく、更新申請や追加申請などもできないので、定められた届出期間のうちに手続きをしましょう。

 

 

変更届出が必要なケース

 

・商号の変更

・営業所の名称の変更

・営業所の所在地、電話番号、郵便番号の変更

・営業所の新設、廃止

・営業所の業種追加、業種廃止

・資本金額の変更

・役員等・代表者の変更

・支配人の変更

・使用人の変更

・経営業務の管理責任者の変更

・専任技術者の変更

・国家資格者等・管理技術者の変更

 

届出期間は届出事項によって異なる

 

届出期間は、上記の商号の変更から支配人の変更までは変更後30日以内、使用人の変更から選任技術者の変更までは変更後2週間以内、国家資格者等・管理技術者の変更は速やかにとなっています。

 

これらの届出はについては、届出書と合わせて定められた添付書類、確認書類が必要ですので、余裕をもって準備を進めておきたいものです。

 

決算報告も忘れずに

 

これらとは別に、事業年度終了後4カ月以内に決算報告の届出も忘れないようにしたいですね。

 

 

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