建設業種に新設される解体工事業の技術者要件

2016年3月10日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可に解体工事業が新設される

 

今年の6月1日より建設業許可の業種に解体工事業が新設されます。

 

建設業の許可を受けるには技術者が必要になりますが、その要件はどのようになっているのでしょうか。

 

監理技術者の資格

 

1.管理技術者の資格は、次のいずれかの資格を有する者です。

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士(建築部門又は総合技術管理部門(建設))

・主任技術者としての要件を満たし、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者

 

主任技術者の資格

 

2.主任技術者の資格は、次のいずれかの資格を有する者です。

・管理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)

・とび技能士1級

・とび技能士2級合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験

・登録解体工事試験

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・建築工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、・とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

 

※ 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)については、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

 

 

経過措置として、平成33年3月31日までは、とび・土工工事業の既存の技術者も解体工事業の技術者とみなされます。

 

平成33年4月1日以降は解体工事業の技術者要件を満たす必要があります。

 

 

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