電気設備の保安監督をする電気主任技術者
2016年3月11日 / 電気工事業, 太陽光発電・農地転用, 特定規模電気事業(PPS)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
事業用電気工作物の設置者に義務付けられる主任技術者
電気事業法では、事業用電気工作物の設置者に、事業用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安監督をする主任技術者の選任を義務付けています。
電気主任技術者の資格には第一種から第三種まであり、取り扱うことができる電圧が定められています。(電気事業法施行規則 第56条)
第一種電気主任技術者は、全ての事業用電気工作物
第二種電気主任技術者は、電圧が17万V未満の事業用電気工作物
第三種電気主任技術者は、電圧が5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW以上の発電所を除く)
第一種電気工事士、第二種電気工事士は、それぞれ最大電力500kW未満、最大電力100kW未満の需要設備である自家用電気工作物を設置する際に、産業保安監督部長等の許可を受けることにより、主任技術者となることができます。
主な取扱い業務
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