電気工作物の種類と電気工事士の資格
2015年6月24日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気工作物とは
電気工作物という言葉は一般に方にはあまりなじみがありませんが、発電所、変電所、配電線路のほか、工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備のことをいいます。
電気工作物は一般用電気工作物と自家用電気工作物に分けられます。
一般電気工作物は、電圧が600v以下で受電する場所の配線や電気使用設備で、一般住宅や小規模店舗などがそれにあたります。
自家用電気工作物は、一般用工作物および電気事業者の設備以外の電気工作物で、工場やビル、大規模店舗など電気事業者から高圧以上の電圧で受電している電気工作物です。
電気工事に電気工事士の資格が必要な電気工作物
このうち、最大電力が500kW未満の需要設備の自家用電気工作物と一般電気工作物の電気工事の作業に従事するには、電気工事士の資格が必要です。
主な取扱い業務
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