辞めた会社の実務経験証明が必要になる場合
2016年10月17日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
登録電気工事業者に必要な主任電気工事士
登録電気工事業者は、一般電気工作物の電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士になることができるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後に電気工事に関して3年以上の実務経験を有している第二種電気工事士です。
主任電気工事士が第一種電気工事士の資格を有している場合は第一種電気工事士の免状が確認書類になりますが、第二種電気工事士の場合は電気工事に関して3年以上の実務経験を有していることを証明しなければなりません。
実務経験は電気工事に従事した会社の代表者が証明する
主任電気工事士の実務経験の証明は、電気工事に従事していた会社の代表者が証明します。
現在の電気工事業者で3年間の実務経験がある場合は、現在の会社の代表者が証明すれば良いのですが、実務経験のある会社を既に辞めている場合は、辞めた会社に実務経験の証明をお願いするのも難しいかも知れません。
特に円満な退社ではなく、けんかして辞めたような場合は特にお願いしにくいでしょう。
ただし、主任電気工事士の実務経験は、会社が無くなってしまったなどの事情がない限りは、実務経験を積んだ会社が証明するしかありません。
辞めた本人がお願するのが難しいようであれば、行政書士にご相談いただければ解決の方法が見えてくるかもしれません。
辞めた会社に対して、第三者が話することで良い方向に導けるのではないでしょうか。
行政書士は書類の作成からお客様が営業できるまでの行政手続きをサポートいたしますので、行政書士あだち事務所にご相談ください。
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