新たな事業所での主任電気工事士の設置
2015年1月21日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
営業所に置かなければならない主任電気工事士
電気工事業の営業所を新たに設ける場合、一般用電気工作物にの業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士として置かれるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。
実務経験を証明するのは事業所の代表者
3年の実務経験については、実務経験として認められる工事を施工した当時に雇用されていた事業所の代表権を有する者の証明が必要です。
2社以上にまたがって経験年数を満たす場合は、それぞれの証明者の証明が必要になります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。