例外承認を受けて売上げをアップさせよう(PSE)

2020年2月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

例外承認を受けた事業者様の話

 

数ヶ月前に電気用品安全法の例外承認申請をお手伝いした事業者様より、別の製品の例外承認申請の相談を受けました。

 

事業者様が販売しているのは海外旅行先で使用する変換アダプターです。

 

海外旅行へ行った先では日本とコンセントの形状が異なるため、日本から持参した電気製品のプラグをそのままコンセントに差し込んで使用することができませんので、変換アダプターが必要になります。

 

変換アダプターもプラグの形状が1種類のもののほか、複数のプラグの形状を出し入れすることによりいろんな国のコンセントにも対応できるものもあります。

 

また、コンセントの形状の変換の機能だけでなく、スマートフォンやデジカメの充電にも使用できるUSB出力が付いたものもありますが、電気用品安全法では変換アダプターとUSB出力が付いたものは別の電気用品として扱われています。

 

以前に例外承認申請を受けた事業者様が別の製品の例外承認を受けたいとの相談をしてきたのは、別の製品を例外承認を受けて販売したいとの考えによるものですが、前回の例外承認を受けて販売した製品がよく売れているとのことで、製品ラインナップを広げて売上をアップさせたいとのことでした。

 

海外旅行先で使う変換なアダプターを輸入して販売したいとの考えはあっても、電気用品安全法で定められている手続きをしなければならないということで、輸入・販売に二の足を踏んでいた事業者様でしたが、当事務所で輸入事業届出手続き、例外承認申請手続きをお手伝いすることによって、販売することができて売上げが上がったとのことです。

 

例外承認申請の手続き

 

電気用品安全法では、対象となっている電気用品を製造又は輸入した事業者にそれぞれ製造事業の届出と輸入事業の届出を義務付けています。

 

電気用品安全法8条1項では、製造又は輸入事業者に対して、製造又は輸入した電気用品が国が定めた技術基準に適合することを義務付けていますが、特定の用途に使用される電気用品を製造又は輸入する場合には経済産業大臣の承認を受けることによって、技術基準に適合することの義務が免除されます。

 

この場合の経済産業大臣の承認を受けるための申請が例外承認申請です。

 

例外承認を受ける事ができる電気用品は、外国で使用するツーリストモデルの他にも、アンティーク照明、ビンテージ電気楽器等、リチウムイオン蓄電池などがあります。

 

例外承認申請の申請は経済産業省の製品安全課ですが、申請に準備しなければならない資料はとても多く、輸入事業者が本業である輸入した製品の販売をしながら手続きをするのはとても面倒なことだと思います。

 

面倒な手続きはご相談ください

 

電気用品安全法の手続きをしていない製品に対して出品を取り消すようにしているインターネットの通信販売モールあるようで、電気用品安全法のことを知らずに違反の状態で販売してる事業者も減ってきているのではないかと思います。

 

それに対して電気用品安全法に基づいた手続きをした事業者が販売する製品は、これからよく売れるようになるのではないでしょうか。

 

電気用品安全法についてよくわからない、ツーリストモデルの電気用品を販売したいが例外承認申請手続きが面倒だからと販売を控えている事業者様は行政書士あだち事務所にご相談ください。販売できるまでサポートさせていただきます。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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