モバイルバッテリーの輸入販売に必要なPSEマーク

2020年2月14日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーがリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になって今月で2年が経過しました。

 

昨年の1月末までは経過措置期間であったため、モバイルバッテリーの販売にはPSEマークは必要ありませんでしたが、昨年の2月からはモバイルバッテリーはパソコンやデジカメなどに使うリチウムイオンバッテリーと同じように、PSEマークの表示がないものは販売できません。

 

モバイルバッテリーを店で買って使っている一般消費者にはあまりなじみがなく。PSEマークの表示を確認してから買う人も少ないかもしれませんが、モバイルバッテリーを輸入して販売している輸入事業者にはとても関係のある法律ですので、輸入事業者が電気用品安全法のことを知らずにモバイルバッテリーを販売してはいけません。

 

電気用品安全法の対象になるモバイルバッテリー

 

モバイルバッテリーを輸入したら電気用品安全法の対象のものかどうかの確認が必要です。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法では「リチウムイオン蓄電池」という電気用品にあたりますが、電気用品安全法の対象となるリチウムイオン蓄電池は、単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のもので、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用のものを除くとされています。

 

つまり、この条件に該当しないモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありません。

 

モバイルバッテリーと解釈されるものの中には一般的なモバイルバッテリーのほか、リチウムイオン蓄電池を内蔵して充電機能があるウィやレスイヤホンのケースや電子タバコのケースも含まれます。

 

100V の交流電源の出力ができるポータブル電源はモバイルバッテリーには該当しませんので、電気用品安全法の対象ではありません。

 

パソコンのUSB出力端子からスマートフォン充電もできますが、パソコンの主な機能はスマートフォンを充電することではありませんので、モバイルバッテリーには該当しません。

 

一方、モバイルバッテリーにLEDライトを付けた製品は携帯機器への充電が主な機能として電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の手続き

 

輸入したモバイルバッテリーが電気用品安全法の対象であれば、電気用品安全法の手続きが必要になります。

 

輸入事業者に義務付けられているのは、輸入事業の届出(第3条~第6条)、技術基準の適合(第8条1項)、

自主検査(第8条2項)で、これらの義務を実行した証として製品にPSEマークの表示ができます(第10条)。

 

PSEマークには菱形PSEマークと丸形PSEマークがありますが、モバイルバッテリーに表示するのは丸形PSEマークで、輸入事業者名の表示も必要です。

 

輸入事業者や販売事業者はPSEマークの表示がある製品しか販売できません。

 

卸売業者、雑貨店、家電量販店など国内で調達して販売する販売事業者はPSEマークの表示があることを確認する必要があります。

 

技術基準の適合は外国にあるモバイルバッテリーの工場が検査機関に確認を依頼していることが多く、外国の工場や輸出事業者から検査記録を入手して確認するのが一般的だと思います。

 

また、自主検査については外国のモバイルバッテリーの工場が実施した完成品検査の検査記録を入手して確認することでも対応できます。

 

ただし、外国のモバイルバッテリーの工場から技術基準の適合検査や自主検査の記録を入手したときには、それが電気用品安全法で定められた内容に合っていなければなりませんので、輸入事業者はその確認をしなければなりません。

 

変更、追加も届出が必要

 

輸入事業の届出は、電気用品の製造工場の名称、所在地、型式の区分などが含まれますので、別の工場で製造した製品や型式の区分が異なる製品を輸入した場合には、変更や追加の手続きが必要です。

 

 

行政書士あだち事務所では、モバイルバッテリーだけでなく電気用品安全法の対象となるあらゆる製品の手続きをサポートしております。電気用品の輸入や製造に関するご相談をお待ちしております。

 

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