PSEマークとPSE認証?

2020年2月3日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSE認証とは

 

電気用品安全法に関するご相談で、「PSE認証を受けたい」というご相談をお受けすることがあります。

 

電気用品安全法は一般的にあまり知られていない法律でもあるため、違った認識をされていることも多いのですが、PSEは認証を受けるというものではありません。

 

電気用品安全法について簡単に言いますと、電気用品の製造や輸入を行う事業者がそのことを国に届出をして、製造や輸入をした電気用品の安全性や妨害波などが日本で定められている基準に適していることを確認することを義務付けている法律です。

 

電気用品の製造や輸入を行った事業者は、製造や輸入した電気用品が日本の基準に適合していることを確認して、自主検査を実施して合格した物にPSEマークを表示することができます。

 

電気用品に表示するPSEマークは、製造又は輸入事業者が電気用品安全法で義務付けられたことを実行しましたということを自ら証明するものであり、国や検査機関からもらうものではありません。

また、PSEマークを表示している製品の安全性や妨害波について、国や検査機関がお墨付きを与えているわけでもありません。

 

ただし、日本の技術基準に適合していることが確認できているということは、その確認ができていないものよりも安全性が担保されているということが言えるでしょう。

 

行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に基づく事業の届出のほか、日本の技術基準に適合していることの確認などもサポートしています。

 

モバイルバッテリーの例

 

2年前までは、「リチウムイオン蓄電池」は電気用品安全法の対象になっっていましたが、モバイルバッテリーは「モバイルバッテリーという機器」として扱われており電気用品安全法の対象ではありませんでした。

 

また、モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン蓄電池は「モバイルバッテリーという機器の一部」と解釈され、内蔵のリチウムイオン蓄電池も電気用品安全法の対象にはなっていませんでした。

 

平成30年2月1日よりモバイルバッテリーを「リチウムイオン蓄電池」と解釈するような改正がされて、平成31年2月1日よりPSEマークの表示がないモバイルバッテリーは販売できません。

 

このような電気用品安全法の改正が行われた背景には、モバイルバッテリーによる発火、発煙などの事故が多発したことがあります。

 

発火や発煙の事故の原因となったモバイルバッテリーの全てが粗悪品であったとは思いませんが、輸入品の中には日本の技術基準に適さないモバイルバッテリーもあったのではないかと考えられます。

 

現在はモバイルバッテリーがリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になっているので、モバイルバッテリーの輸入事業者は輸入事業の届出をして、モバイルバッテリーが日本の技術基準に適合していることを確認する義務があり、それによりモバイルバッテリーのの安全性が担保されていると言えるでしょう。

 

ちなみに、モバイルバッテリーが適合していることを確認する技術基準は、技術基準解釈の別表第9又は別表第12に採用されているJ62133(H28)[JIS C8712 :2015]です。

 

これらの技術基準に適合していることを確認すること等の義務を実行することで、輸入事業者は製品にPSEマークを表示できますが、PSEマークの表示がある製品に国や検査機関がお墨付きを与えているものではなく、認証機関が認証したものでもありません。

 

PSEマークは、製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法を守って販売しているものだということを消費者にわかるようにしているものだと言えるでしょう。

 

輸入製品での注意点

 

PSEマークは製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法で定められた事業者の義務を実行した証として表示するものですが、輸入した電気用品にはメーカーの外国の工場でPSEマークが印刷されているものもあります。

 

メーカーの外国の工場でPSEマークが印刷されていることはしばしばあることですが、そのことで「この製品はPSE認証を受けている」と誤った認識をしてしまい、輸入事業の届出など事業者の義務を何もせずに販売してしまうのはいけません。

 

輸入した製品にPSEマークの表示があったとしても、輸入事業者は電気用品安全法の事業者の義務を実行し、PSEマークに事業者名を表示する必要があります。

 

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