深夜酒類提供飲食店の届出基準

2015年8月11日 / 風俗営業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

夜の12時を過ぎて客に酒類を提供するには深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

 

深夜酒類提供飲食店営業の届出には風俗営業許可の許可要件にあるような人的欠格事由はありません。

 

届出基準としては、営業所の構造及び設備の基準と営業所の場所的基準が主なものになります。

 

営業所の構造及び設備の基準は次の通りです。

 

1. 客室の床面積が9.5㎡以上あること。

客室が1室の場合は除き、客室が2室以上ある場合は、各々の部屋が9.5㎡以上あることが必要。

2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

概ね1m以上の高さが見通しを妨げるとされます。

3. 善良な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾などの設備を設けないこと。

4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

5. 営業所内の照度は20ルクス以下とならないこと。

6. 騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。

7.ダンスのための構造又は設備を有しないこと。

 

場所的基準では、禁止区域では営業できません。

 

禁止区域は次の通りです。

 

第1種・第2種低層住居専用地域

第1種・第2種高層住居専用地域

第1種・第2種住居地域

準住居地域

 

これらは届出の前に確認しておく必要があります。

 

 

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