電気用品安全法(PSE)におけるリチウムイオン蓄電池の輸入・販売について
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法におけるリチウムイオン蓄電池の取扱いについては、エンドユーザーが利用する最終的な製品との関係で取扱いが変わります。
同梱して輸入・販売する場合は機器とリチウムイオン蓄電池の輸入・販売になります。
リチウムイオン蓄電池を単体で輸入・販売する場合は、リチウムイオン蓄電池の輸入・販売になります。
補修用・代替用であっても同じです。
機器に装着して輸入・販売する場合は機器の一部となります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。