電気工事業の営業所を新たに設ける場合の手続き

2015年1月21日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

東京都知事の登録を受けている電気工事業者が、事業の拡大に伴って新たに営業所を設ける場合は手続きが必要です。

東京都内だけに営業所を増設する場合は変更手続きが必要です。

 

東京都以外に営業所を増設する場合は、事務の所管が経済産業大臣に変わるので、経済産業大臣の登録を受ける手続きを行った後、都道府県知事に電気工事業廃止の手続きをします。

 

 

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