輸入する電気用品のメーカーがPSEを理解しているか
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品を輸入すると決めたら
海外より電気用品安全法の規制対象となる製品を輸入しようとしたときに、海外のメーカーがPSEについて理解しているかどうかということは今後の手続きをスムーズに進めるかどうかの1つのポイントになります。
特に菱形のPSEマークの表示が必要となる特定電気用品の場合は、登録検査機関での適合性検査を受検して適合証明書の交付を受けなければなりません。
日本向けに輸出したことがないメーカーであれば、そのような日本の法律(電気用品安全法)で定められたことをしているとは考えにくいので、輸入事業者は輸入するにあたって、登録検査機関で適合性検査を受検するようにメーカーに依頼しなければなりません。
登録検査機関での適合性検査は完成品の検査だけでなく、検査工程や試料の検査も含まれますので、メーカーでないと受けられないと考えた方が良いでしょう。
既に日本に輸入されている製品もある
輸入しようとしている電気用品が、別のルートで既に日本に輸入されているのであれば、メーカーが適合証明書や技術基準の適合確認のためのテストレポート等の資料を持っている可能性は大きいと思います。
その場合は必要な資料を入手するのは非常にやりやすく、書類を集める日数も大幅に減らせるのではないかと思います。
輸入する電気用品にPSEマークの表示がある
輸入しようとした製品に既にPSEマークの表示がされている場合があります。
本来であればPSEマークの表示は輸入事業者が付けるものですので、輸入する製品に既に付いているというものではないのですが、メーカーが別のルートで日本に流通させたときに表示をしたものや、PSEに必要な適合証明書やテストレポートがあるので日本に輸出しやすいということで表示しているのかも知れません。
一方、技術基準の適合の確認を全くしていないにもかかわらず、PSEマークの表示を付けて日本に輸出している海外の事業者も存在します。
製品に表示されているPSEマークを見て、日本の輸入事業者が輸入した後に、技術基準の適合の確認に必要なテストレポートを依頼しても出てこないこともあります。
海外メーカーは日本に輸出するためにPSEマークの表示だけを付けて、技術基準の適合に必要な検査や登録検査機関での適合性検査を受けていない場合があるので注意が必要です。
テストレポートを依頼すると、価格が高い別の型式を勧められることもあるようですが、それでも必要な書類はちゃんと揃えておく必要があります。
技術基準の適合を確認していないということは安全性も確認されておらず、事故や障害を起こす可能性もあります。
輸入する前にやっておきたいこと
電気用品安全法を遵守して日本で電気用品を販売するには、輸入する前に海外のメーカーからテストレポートを入手しておくことが必要です。
輸入してから海外のメーカーにテストレポートを要求して、出せないと言われたら日本ではその製品は販売できません。
技術基準の適合を確認してから輸入することで、日本で販売できない製品を輸入するということは防げるのではないでしょうか。
また、日本に輸出したことのあるメーカーであれば、電気用品安全法についても理解していると思いますので、メーカーを選ぶひとつの基準とすると良いと思います。
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