モバイルバッテリーは電気用品安全法(PSE)の対象ではない

2016年5月2日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

スマートフォンアクセサリー商品のモバイルバッテリー

 

スマートフォンがバッテリー切れになったときなどに重宝するのがモバイルバッテリーで、スマートフォンのアクセサリー商品として多数のモバイルバッテリーが販売されています。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象になっていますが、モバイルバッテリーは電気用品安全法ではどのような扱いになるのでしょうか。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではない

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありません。

 

 

リチウムイオンバッテリーは機器に装着して輸入する場合は、機器の一部とみなされ、リチウムイオンバッテリーを装着した機器が電気用品安全法の対象であれば、その機器としての手続きや事業者の義務が生じますが、電気用品安全法の対象でなければ、電気用品安全法の手続きは不要です。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象

 

リチウムイオンバッテリーをリチウムイオンバッテリーを使う機器と同梱して輸入する場合には、その機器とリチウムイオンバッテリーの輸入とみなされ、リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象となります。

 

 

モバイルバッテリーはこの場合の機器にあたり、モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象でないことから、モバイルバッテリーに装着されたリチウムイオンバッテリーも電気用品安全法の対象ではないのです。

 

(2018年2月2日追記)

当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。

 

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